○新宮町教育委員会会議規則
平成5年12月10日
新宮町教育委員会規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 新宮町教育委員会の会議(以下「会議」という。)及びその他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(改正(平27教委規則第4号))
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、会議の開催場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、招集の当日、指定の場所に指定の時刻までに参集しなければならない。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその事由を具して教育長に届け出なければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(議事日程)
第5条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等の議事日程を定めて委員に配布する。
2 議事日程に定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
第3章 会議
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長の報告事項
(3) 議事の審議
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(改正(平27教委規則第4号))
(事件の宣告)
第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(事件の説明)
第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第10条 委員は、前条の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(改正(平27教委規則第4号))
(動議の提出)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議を提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
第12条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
(採決)
第13条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
(改正(平27教委規則第4号))
第14条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議の公開)
第15条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(改正(平27教委規則第4号))
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。
(改正(平27教委規則第4号))
(会議録)
第17条 会議の次第は、要領筆記によって会議録に記載するものとする。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。ただし、本会議録は、要点筆記のため次回委員会で署名を求めるものとする。
(改正(平27教委規則第4号))
第18条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 会議録は、教育長が事務局職員から指名して、これを作成させるものとする。
(改正(平27教委規則第4号))
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは教育長はこれを会議に諮って決定する。
(改正(平27教委規則第4号))
第4章 請願等の処理
(請願等の処理)
第20条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(改正(平27教委規則第4号))
第5章 補則
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(改正(平27教委規則第4号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成19年11月28日教委規則第5号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の新宮町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の新宮町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。