○新宮町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和30年4月1日
新宮町教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づく新宮町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に置かれる職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(事務局職員の職)
第2条 事務局職員の職として次に掲げる職を置く。
課長、課長補佐、主幹、主査、主任主事、主事
2 前項に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、上司の命を受け、当該課の事務を掌理する。
(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 主幹は、上司の命を受け、当該担当の事務を処理する。
(4) 主査は、上司の命を受け、当該主幹を補佐し、事務を処理する。
(5) 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。
(6) 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
3 前項に掲げる職員は、事務職員をもって充てる。
(改正(平18教委規則第5号))
(その他の職員)
第3条 前条に掲げるもののほか、事務局にその他の職員を置くことができる。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。