○新宮町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

平成7年12月25日

新宮町教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平27教委規則第3号))

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会所管の規則及び規程の制定及び改廃を行うこと。

(3) 教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 重要な教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(5) 議会の議決を得るべき議案に関すること。

(6) 教育委員会所管職員の懲戒に関すること。

(7) 教科用図書を採択すること。

(8) 通学区域の設定及び改廃を行うこと。

(9) 教育機関の長及び職員の任免に関すること。

(10) 附属機関の委員を委嘱及び解嘱すること。

(11) 県費負担教職員の任免、懲戒等の内申に関すること。

(12) 請願、陳情、審査請求等を処理すること。

(13) 表彰を行うこと。

(改正(平28教委規則第1号))

(その他付議事項)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要と認められる事項についてはこれを教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理及び報告)

第4条 教育長は、前2条に定める事項について、教育委員会を招集する暇がない場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告するものとする。

この告示は、平成8年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の新宮町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の新宮町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新宮町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

平成7年12月25日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年12月25日 教育委員会規則第7号
平成27年3月19日 教育委員会規則第3号
平成28年3月16日 教育委員会規則第1号