○新宮町教育委員会に対する事務委任規則

平成4年12月21日

新宮町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に対する委任事務)

第2条 町長は、次の各号に掲げる権限を新宮町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき、別表のとおり、支出負担行為及び収入支出命令をすること。

(3) 教育施設等の建設計画及び施設整備に関すること。

(4) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したものを処分すること。

(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(7) 新宮町立学童保育所の管理及び運営に関すること。

(改正(令4規則第5号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年5月31日規則第18号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令3規則第2号))

執行区分

専決範囲

歳入

収入の通知及び調定

全額

歳出

報酬

全額

給料

全額

職員手当等

全額

共済費

全額

災害補償費

全額

恩給及び退職年金

全額

報償費

全額

旅費

全額

交際費

全額

需用費

全額

役務費

全額

委託料

300万円未満

使用料及び賃借料

全額

工事請負費

300万円未満

原材料費

全額

公有財産購入費

300万円未満

備品購入費

全額

負担金補助及び交付金

全額

扶助費

全額

貸付金

全額

補償補てん及び賠償金

全額

償還金利子及び割引料

全額

投資及び出資金

全額

積立金

全額

公課費

全額

繰出金

全額

備考 各欄の金額は、1件の金額を示す。

新宮町教育委員会に対する事務委任規則

平成4年12月21日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年12月21日 規則第19号
平成7年2月22日 教育委員会規則第1号
平成7年12月25日 規則第19号
平成8年4月18日 規則第17号
平成8年5月31日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第3号
令和3年3月5日 規則第2号
令和4年3月7日 規則第5号