○新宮町教育委員会事務決裁規程

平成7年12月25日

新宮町教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は教育長から権限の委任を受けた補助機関(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者がその権限に属する事務について、常時決裁権者に代わり意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務について意思決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決することができない状態をいう。

(6) 出先機関 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を総称する。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者の回議を経て直接上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 課長事務引継報告の確認に関すること。

(2) 課長の出張命令及び休暇の承認並びに職員の県外出張命令及び報告の受理に関すること。

2 収入、支出及び予算流用は、別表に掲げるとおりとする。

(改正(平8教委告示第1号))

第5条 課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(3) 課員の県内の出張命令及び報告の受理に関すること。

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄本の交付に関すること。

(5) 使用料、手数料その他徴収に係る事項に関すること。

(6) 保存文書その他資料の閲覧の許可(重要なものを除く。)に関すること。

(7) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令に関すること。

(8) 課内職員の事務分掌に関すること。

(9) 所属庁用車の管理、使用許可に関すること。

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないものの処理に関すること。

2 学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 園児、児童、生徒の校外行事の受理及び修学旅行の承認に関すること。

(2) 幼稚園、学校における休業日の変更の承認に関すること。

(3) 園長及び校長の出張命令に関すること。

(4) 園長及び校長の休暇の承認に関すること。

(5) 日本体育、学校健康センターの請求に関すること。

(6) 50,000円未満の食糧費伺い

3 社会教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町内体育施設の使用許可業務に関すること。

(2) 体育施設利用登録の承認に関すること。

(3) 新宮町研修所の使用許可業務に関すること。

(4) 各種講座の日程調整、講師依頼に関すること。

(5) 社会教育団体の会議の開催に関すること。

(6) 図書館が主催するお話会等各種啓発事業の承認に関すること。

(7) 貸出図書の紛失、破損等処理に関すること。

(8) 歴史資料館の展示変更に関すること。

4 収入、支出及び予算流用は、別表に掲げるとおりとする。

(改正(平30教委告示第3号))

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長が不在のときは、その課の課長補佐又は課長が指名する主幹が代決する。

(3) 前号の規定は、収入支出の決定については、適用しない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(改正(平18教委告示第11号))

この告示は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委告示第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日教委告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年5月25日教委告示第11号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(全改(令3教委告示第5号))

執行区分

教育長専決

課長専決

収入

収入の調定

全額

収入の通知

全額

支出

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

全額

8 旅費

全額

9 交際費

全額

10 需用費

光熱水費

全額

食糧費

5万円以上

5万円未満

上記以外のもの

全額

11 役務費

全額

12 委託料

100万円以上300万円未満

100万円未満

13 使用料及び賃借料

100万円以上

100万円未満

14 工事請負費

100万円以上300万円未満

100万円未満

15 原材料費

全額

16 公有財産購入費

100万円以上300万円未満

100万円未満

17 備品購入費

100万円以上

100万円未満

18 負担金補助及び交付金

退職手当組合負担金

全額

上記以外のもの

100万円以上

100万円未満

19 扶助費

全額

20 貸付金

100万円以上

100万円未満

21 補償補てん及び賠償金

100万円以上

100万円未満

22 償還金利子及び割引料

起債償還に係るもの

全額

上記以外のもの

100万円以上

100万円未満

23 投資及び出資金

100万円以上

100万円未満

24 積立金

100万円以上

100万円未満

26 公課費

全額

27 繰出金

全額

支出命令書

全額

支出負担行為(増・減)伺書

増額の場合

増加後の金額に基づく各節の決裁規程

減額の場合

全額

歳入歳出外現金

全額

精算書

全額

戻入

全額

戻出

全額

予算流用

節内の流用

全額

上記以外のもの

全額

備考 法令、条例及び外部規約に基づく委託料、法定負担金及び法定分担金は、上表の規定にかかわらず課長専決とする。

新宮町教育委員会事務決裁規程

平成7年12月25日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年12月25日 教育委員会告示第6号
平成8年3月29日 教育委員会告示第1号
平成9年3月7日 教育委員会告示第1号
平成13年9月25日 教育委員会告示第3号
平成18年5月25日 教育委員会告示第11号
平成30年2月19日 教育委員会告示第3号
令和3年3月23日 教育委員会告示第5号