○新宮町教育委員会事務局組織規則

昭和30年4月1日

新宮町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の内部組織及びその分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平27教委規則第2号))

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

学校教育課

社会教育課

(改正(平9教委規則第1号))

(課の分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

(1) 教育委員会の会議等に関すること。

(2) 教育委員会所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(3) 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の設置、廃止及び管理に関すること。

(4) 教育財産の取得管理に関すること。

(5) 教育委員会規則、規程の制定、改廃に関すること。

(6) 学校教育の調査統計に関すること。

(7) 公文書の保管その他文書に関すること。

(8) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 学校の職員並びに児童、生徒、幼児の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 校長及び教員の研修に関すること。

(13) 学校施設の営繕及び教具に関すること。

(14) 教育行政相談事務に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

(16) 放課後児童健全育成事業に関すること。

社会教育課

(1) 社会教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(2) 社会教育関係委員会及び会議に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 各種講座等の開設運営に関すること。

(5) 生涯学習の企画運営に関すること。

(6) 社会教育の総合計画に関すること。

(7) 社会体育に関すること。

(8) 同和教育に関すること。

(9) 図書館の管理運営に関すること。

(10) 歴史資料館の管理運営に関すること。

(11) そぴあしんぐうの管理運営に関すること。

(12) 研修所の管理運営に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(15) 文化財資料の調査、収集、保存及び提供に関すること。

(16) その他社会教育に関すること。

(改正(令4教委規則第1号))

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月27日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の新宮町教育委員会事務局組織の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年11月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新宮町教育委員会事務局組織規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年8月1日 種別なし
平成7年2月27日 教育委員会規則第2号
平成7年11月9日 教育委員会規則第3号
平成9年3月7日 教育委員会規則第1号
平成13年9月25日 教育委員会規則第15号
平成14年1月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成30年2月19日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号