○新宮町渡船運営委員会規則

昭和54年4月1日

新宮町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町の渡船経営を合理的に行い、離島相島の海上運送の利便の向上を図るため、新宮町渡船運営委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じて、渡船の運営に関し必要な調査及び審査を行うため新宮町渡船運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、4人をもって組織する。

(改正(平29規則第19号))

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 相島区区長

(2) 新宮相島漁業協同組合代表理事組合長

(3) 相島区婦人会長

(4) 相島小・中学校父母教師会長

2 前項により委嘱される委員の任期は、それぞれの職の任期中とする。

(改正(平29規則第19号))

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(改正(平24規則第12号))

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

(平成3年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年4月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月8日規則第20号)

この規則は、平成17年12月19日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町渡船運営委員会規則

昭和54年4月1日 規則第7号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第7号
昭和62年9月29日 規則第11号
平成3年6月1日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第18号
平成5年4月21日 規則第8号
平成11年8月6日 規則第8号
平成13年4月27日 規則第9号
平成16年12月28日 規則第15号
平成17年12月8日 規則第20号
平成24年10月9日 規則第12号
平成29年12月15日 規則第19号