○新宮町渡船事業特別会計条例
昭和54年4月1日
新宮町条例第17号
(設置)
第1条 新宮町渡船事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、新宮町渡船事業特別会計を設置する。
(改正(平4条例第33号))
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、船舶使用料、繰越金、繰入金及び町債その他附属収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。