○新宮町船員の勤務時間に関する条例
昭和54年4月1日
新宮町条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、船員たる職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平27条例第33号))
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、別に定める協定書のとおりとする。
(改正(平4条例第25号))
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 新宮町船員の勤務時間に関する条例(昭和38年新宮町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成4年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。