○新宮町渡船事業設置及び管理条例
昭和54年4月1日
新宮町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、離島相島の海上運送の利便を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、新宮港、相島港間に町営による渡船事業を設置する。
(名称)
第3条 渡船の名称は、新宮町渡船事業(以下「渡船」という。)と称する。
(運航及び管理)
第4条 渡船の運航及び管理については、町長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 新宮町渡船設置条例(昭和38年新宮町条例第3号)は、廃止する。
昭和54年4月1日 条例第13号
(昭和54年4月1日施行)