○新宮町渡船事業設置及び管理条例

昭和54年4月1日

新宮町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、離島相島の海上運送の利便を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、新宮港、相島港間に町営による渡船事業を設置する。

(名称)

第3条 渡船の名称は、新宮町渡船事業(以下「渡船」という。)と称する。

(運航及び管理)

第4条 渡船の運航及び管理については、町長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 新宮町渡船設置条例(昭和38年新宮町条例第3号)は、廃止する。

新宮町渡船事業設置及び管理条例

昭和54年4月1日 条例第13号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第13号