○新宮町漁村緊急整備事業補助金交付規程

昭和56年8月10日

新宮町訓令第4号

(趣旨)

第1条 町長は、漁村整備を促進するため、漁村緊急整備事業(以下「事業」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で、この訓令の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 この訓令で事業とは、漁村緊急整備事業実施要領(昭和54年水振第1836号農林水産事務次官依頼命令)に掲げるもののうち、運搬施設事業をいう。

(適用除外)

第3条 この訓令は、次に掲げる事業については適用しない。

(1) 一事業の受益戸数が10戸未満のもの

(2) 一事業の事業費が200万円に満たないもの

(3) 補助対象施設の耐用年数が5年に満たないもの

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書等を別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の計画書を受理したときは、当該書類の審査及び実施計画等により、補助金を交付すべきと認めたときは、事業施行者に対し、補助金交付の決定を通知する。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は、補助金決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

(事業変更)

第7条 事業施行者が、次の各号の一に該当する変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業費の配分の経費

(2) 事業の内容の変更

(3) その他事業施行上重要な変更

(工事着手届等)

第8条 事業施行者は、事業に着手した場合は工事着手届を、事業が完了した場合は実績報告書を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため当該職員をして、その帳簿書類及び物件についてしゅん工の確認をするものとする。

(関係書類の整備)

第10条 事業施行者は、事業経費の収支を明らかにした書類、帳簿その他の書類を備え付け、常に整備し検査の要求があった場合には、これを拒んではならない。

(補助金の額の確定交付)

第11条 町長は、提出された実績報告書及び当該職員の報告に係る事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業施行者に補助金を交付する。

(補助金決定の取消し等)

第12条 町長は、事業施行者が補助金の交付を受ける場合又は受けた場合において次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付決定を取り消し、又は返還を命ずることがある。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めるとき。

(4) その他この訓令に違反したとき。

(改正(平16告示第75号))

この訓令は、昭和56年度分の補助金から適用する。

(平成16年12月28日告示第75号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

新宮町漁村緊急整備事業補助金交付規程

昭和56年8月10日 訓令第4号

(平成17年1月1日施行)