○新宮町かん害応急対策事業費補助規程
昭和35年12月24日
新宮町規程第27号
第1条 この規程は、農作物に対する県の実施するかん害応急対策事業を共同施行する者に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって食糧供給と農家経済の安定を期することを目的とする。
(改正(平16告示第75号))
第2条 この規程で共同施行事業とは、2人以上で施行するもので、事業及び事業費について、町長が認めたものをいう。
(全改(平16告示第75号))
第3条 第1条の規定に基づき町が補助する比率は、県費補助残の30パーセント以内とする。
(改正(平3訓令第1号))
第4条 第2条に基づく事業及び事業費の認定については、当該事業を施行する者の提出する資料、実地調査及び国又は県の査定の結果に基づき町長が決定する。
(改正(平16告示第75号))
(1) この規程に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当であると認められたとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(改正(平6告示第23号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月7日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月21日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年7月8日から適用する。
附則(平成16年12月28日告示第75号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。