○新宮町土地改良事業費補助規程

昭和31年4月24日

新宮町規程第16号

第1条 この規程は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき、土地改良区を設け、土地改良事業を施行するもの及び組合、団体等を結成して融資の対象となる農地造成事業、コンクリ畦畔事業を施行するものに対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付し、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

第2条 前条の土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい、排水施設、農道用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更

(2) 区画整理

(3) 開田、開畑又は埋立

(4) 農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(5) 農地に関する権利並びにその農地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

(6) その他農地の改良又は保全のため必要な事業

第3条 第1条の規定に基づき町が補助する比率は、次の各区分による。

(1) 土地改良事業 工事費の100分の5以内

(2) 農地造成事業、コンクリ畦畔事業 工事費の100分の2以内

第4条 この規程は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 土地改良法によらないで即ち県知事の認可を受けず、農区その他において任意に土地改良区を設け、事業を施行する場合

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ事業計画書その他の資料を町長に提出し、その認可を受けなければならない。

第6条 工事費については、当該事業を施行したる者の提出する決算書その他の資料を実施調査の結果勘案して、町長が決定する。

第7条 前条の規定により工事費を決定したときは、当該事業を施行する者に対して、当該事業が施行される年度において第3条の規定による補助率により、補助金を交付する。

第8条 町長は、この規程により町の補助を受ける者に対して、当該事業を適正に実施させるため必要な検査を行い、報告を求めることができる。

第9条 町長は、この規程により補助金を受けるものが次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は一部返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 工事施行の方法が不適正であると認められたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

この規程は、昭和30年度分事業から適用する。

(昭和37年3月16日)

この規程は、昭和33年度分事業から適用する。

新宮町土地改良事業費補助規程

昭和31年4月24日 規程第16号

(昭和37年3月16日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農林業
沿革情報
昭和31年4月24日 規程第16号
昭和37年3月16日 種別なし