○農地、農林業施設に関する土木事業補助金交付規程
昭和40年4月24日
新宮町規程第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農林業の振興を促進するため、農地、農林業施設の補修及び新設改良、災害復旧事業を施行する者に対し、毎年度予算の範囲内において、この規程の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規程で農地、農林業施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農地農業用施設 農地及び農地の利用又は保全上必要な公共的施設、かんがい排水施設、農業用道路
(2) 林業用施設 林業用道路、山林砂防施設
(補助率)
第3条 第1条の規定に基づき町が補助する率は、工事費の10分の9以内とする。ただし、国県補助事業については、工事総額から当該補助金を控除した額に上記の割合を乗じて得た額とする。
(改正(平12告示第2号))
(適用除外)
第4条 この規程は、次に掲げる事業については適用しない。
(1) 1箇所の工事の費用が300,000円に満たないもの
(2) 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
(3) 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたと認められる災害に係るもの
(改正(平8告示第23号))
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、事業計画書等を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の計画書を受理したときは、当該書類の審査及び実施調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該事業を実施する者(以下「事業施行者」という。)に対し、補助金交付の決定を通知する。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金交付の申請に係る事項に修正を加えて、補助金交付の決定をすることができる。
(補助金交付の条件)
第7条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
(事業変更)
第8条 事業施行者が、次の各号の一に該当する変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費の配分の変更
(2) 事業の内容の変更
(3) その他事業施行上重要な変更
(工事着手届等)
第9条 事業施行者が事業に着手する場合は工事着手届を、事業が完了した場合は工事完了届を、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 町長又は町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、必要があるとき又は事業が完了したとき及び事業施行者から要求があったときは、事業の施行について検査をしなければならない。
2 検査員が検査を行うときは、事業施行者又はその代理人を立ち合わせなければならない。ただし、正当な理由がないのに立ち合わないときは、欠席のまま、検査することができる。
3 検査員は、当該事業に係る仕様書又は設計書等に基づき検査を行い、検査に合格しないものがあるときは、期間を指定して手直し、又は改造せしめ、再検査をした上、その結果を町長に報告しなければならない。
4 事業施行者は、水中又は地中に埋没する工事その他執行後外面から点検することが不可能となる工事を執行するときは、検査員の立会のうえ、執行しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 事業施行者は、事業経費の収支を明らかにした書類、帳簿、賃金支払簿その他の書類を備えつけ、常に整備し、検査の要求があった場合には、これを拒んではならない。
(補助金の額の確定交付)
第12条 町長は、検査員の報告に係る事業が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業施行者に補助金を交付する。
(補助金決定の取消し等)
第13条 町長は、事業施行者が補助金交付の決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において、当該補助金に係る事業につき次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を停止し、若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 工事が粗漏であったとき。
(3) 支出した経費が補助金算定の際の経費に比べて減少したとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(5) その他この規程に違反したとき。
附則
1 この規程は、昭和40年度分の補助金から適用する。
2 新宮町土木事業費補助規程(昭和31年新宮町規程第9号)は、廃止する。
附則(昭和53年1月9日規程第1号)
この規程は、昭和48年度分から適用する。
附則(平成8年3月28日告示第23号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月6日告示第2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。