○新宮町農業土木改良事業費分担金負担金賦課徴収条例
昭和59年3月31日
新宮町条例第16号
(趣旨)
第1条 新宮町農業土木改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定に基づき当該事業の施行により利益を受ける者に対して分担金を賦課徴収する場合はこの条例による。
(改正(平24条例第19号))
(分担賦課の基準等の決定)
第2条 前条の分担賦課の額等は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。
3 前項の分担賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を考慮しなければならない。
(改正(平24条例第19号))
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(分担賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により分担金、負担金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その分担賦課の算定に不服があるときは、その分担賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求することができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に従い決定しなければならない。
(全改(平28条例第9号))
(急施の場合の特例)
第5条 土地改良法第96条の3において準用する同法第49条の規定により応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担賦課徴収について、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情ある場合に限り、町議会の議決を得て分担金、負担金徴収の時期を延期し又は分担金、負担金の額を減免することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。
附則(平成24年12月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(全改(平28条例第16号))
附則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。