○新宮町農道工事負担金徴収条例
昭和47年4月1日
新宮町条例第6号
(趣旨)
第1条 町が施工する農道工事については、利益を受けるものから本条例の定めるところにより負担金を徴収するものとする。
(定義)
第2条 この条例において農道工事とは、農道の新設又は改良工事をいう。
(負担金の額)
第3条 前条の土木工事について受益者から徴収する負担金は、工事費総額に10分の1を乗じて得た額とする。ただし、国県補助工事については、工事費総額から当該補助金を控除した額に10分の1を乗じて得た額とする。
(改正(平13条例第25号))
(負担金の減免)
第4条 次の各号に該当する場合町長は、議会の同意を得て負担金を減免することができる。
(1) 広範な公共性のため、受益者の範囲を限定することが困難であるとき。
(2) 天然災害が甚大であるとき。
(3) その他特に減免の必要があると認めるとき。
(負担金の徴収方法)
第5条 町長は、工事施行前に負担金納入通知書を受益者又はその代表者に交付する。
2 前項の受益者又はその代表者は、納入通知書により10日以内に負担金を納入しなければならない。
(負担金の精算)
第6条 町長は、工事の施行に当たり入札又は現場の事情等により設計内容を変更したため工事費総額に変動が生じた場合は、直ちに負担金を再算定し、追徴又は還付をしなければならない。
(改正(平16条例第22号))
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。