○新宮町農業振興地域整備促進協議会条例
昭和46年3月29日
新宮町条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づく本町の農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定等に必要な新宮町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営等について定めることを目的とする。
(設置及び職務)
第2条 法第1条の目的達成上の重要事項について協議をするため協議会を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 前各号のほか、農業振興地域に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げるもののうちから町長が就任を依頼し、承諾を得たものを委員として協議会を組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、職務在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は、委員の互選によって定めるものとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じその都度会長が招集して行い、第2条第2項各号に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。
(事務処理)
第7条 協議会の事務は、新宮町産業振興課において処理する。
(改正(平24条例第15号))
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。
附則(平成4年11月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日条例第3号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成24年9月11日条例第15号)
この条例は、平成24年10月9日から施行する。
別表(第3条関係)
(全改(平15条例第3号))
新宮町農業振興地域整備促進協議会委員
識見を有する者 | 3人以内 |
農業委員 | 2人 |
農区長 | 3人 |
粕屋農業協同組合 | 2人 |
計 | 10人以内 |