○新宮町農業労働力調整協議会条例

昭和39年7月26日

新宮町条例第3号

(設置)

第1条 新宮町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に、新宮町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化及び農業労働力の確保を図るとともに、他産業に就業を希望する農業従事者及びその家族が適当な職業に就くことができるようにするため、第6条に規定する協議内容について、協議を行い、その協議結果に基づく対策につき、関係機関及び関係団体がそれぞれその実施に努めることによって農業における就業構造の改善に資することを目的とする。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、会長のほか委員おおむね13人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、農業委員会の会長が委嘱する。

(1) 地方公共団体の職員 2人

(2) 職業安定機関の職員 1人

(3) 農業改良普及員又は生活改善普及員 1人

(4) 農業協同組合の役員及び職員 2人

(5) 農業委員会の委員 3人

(6) 農区の代表者等の農業関係者及び識見を有する者 5人

3 委員の任期は、1年とする。ただし、初年度の委員の任期は、昭和40年3月31日までとする。

(改正(平16条例第22号))

(会長及び会長代理)

第4条 協議会の会長は、農業委員会の会長をもって充てるものとする。

2 会長代理は、委員のうちから互選し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(専門部会の設置)

第5条 次条に定める協議内容のうち第3号第4号及び第5号について特に専門的な検討及び協議を行うため、協議会に第3号及び第4号については労働力調整部会を、第5号について近代化省力部会を設置するものとする。

2 労働力調整部会は、部会長及び委員7人をもって、近代化省力部会は、部会長及び委員7人をもってそれぞれ組織するものとする。

3 部会長は、協議会の会長が兼ねるものとする。

4 部会の委員は、協議会の委員のうちから、協議会の会長が委嘱する。

(協議内容)

第6条 協議会は、その目的を達成するため、地域の実情に即した次の事項に関する協議を行うものとする。

(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し

(2) 近代化農業経営者の養成確保に関する方策

(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策

(4) 農業賃金の合理的調整方策

(5) 省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化を促進するための方策

(6) 農業世帯員のうち、就業、転職及び入植、移住等を希望する者の就職等を促進するための方策

(7) 農村における雇用機会を増大するための方策

(8) 他産業への就職者の雇用条件の改善方策

(9) その他農業就業構造改善に関する方策

(会議)

第7条 協議会は、各部会の協議結果をもって当該協議会の協議結果とすることができるものとする。

2 協議会及び部会の会議の招集は、それぞれ会長及び部会長が行うものとする。

3 会議の招集通知は、開催日の2週間前までに行うものとする。

4 協議会及び部会の会議の議長は、それぞれ会長及び部会長が当たるものとする。

5 会議の開催は、第5条に定めるところにより、設置される専門部会を含め、おおむね年5回とする。

6 協議会及び部会の会議は、それぞれ協議会の委員及び部会の委員の過半数の出席により開会するものとする。

(議決の方法)

第8条 協議会及び部会の会議の議事は、それぞれ出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、それぞれ議長の決するところによるものとする。

(議事録の作成)

第9条 会長及び部会長は、それぞれ協議会及び部会の会議の議事録を作成するものとする。

(庶務)

第10条 協議会及び部会の庶務は、農業委員会の職員が担当するものとする。

第11条 前各条に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町農業労働力調整協議会条例

昭和39年7月26日 条例第3号

(平成16年12月28日施行)