○新宮町農業委員会会議規則
平成10年3月27日
新宮町農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 新宮町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく招集しなければならない。
(1) 委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項(以下「議案」という。)を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(改正(平17農委規則第1号))
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、役場の掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(会長の権限)
第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その理由を付して会議の日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。ただし、この届出は、口頭をもって行うことができる。
(審議事項の制限)
第6条 会議は、会長があらかじめ通知した議案について審議するものとする。ただし、緊急その他特別の理由がある場合は、この限りではない。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(全改(平17農委規則第1号))
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(改正(平12農委規則第1号))
(動議)
第10条 委員は、出席委員の2分の1以上(提出者を除く。)の委員の賛成を得て、委員会において審議すべき議案又は動議を提出することができる。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(改正(平17農委規則第1号))
(議決の方法)
第12条 議案の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第14条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議案の要領
(7) 採決の要領
(8) 会議に出席した職員の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(職務の代行)
第17条 会長に事故あるときは、新宮町農業委員会規則(平成9年新宮町農業委員会規則第1号)第5条に定める職務代理者が、その職務を代行する。
(改正(平17農委規則第1号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(新宮町農業委員会会議規則の廃止)
2 新宮町農業委員会会議規則(平成4年新宮町農業委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月17日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。