○新宮町火葬場条例
平成2年12月25日
新宮町条例第19号
(設置)
第1条 本町は、公衆衛生その他公共の福祉のため火葬場を設置する。
2 前項の火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新宮町相島火葬場 | 新宮町大字相島1245番地1 |
(改正(平16条例第22号))
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 使用料を納める資力がないと認められるとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 新宮町火葬場使用料条例(昭和30年新宮町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全改(平31条例第4号))
区分 | 大人(10歳以上) | 小人(10歳未満) | 死産児 |
金額 | 20,000円 | 10,000円 | 3,000円 |