○新宮町火葬場条例

平成2年12月25日

新宮町条例第19号

(設置)

第1条 本町は、公衆衛生その他公共の福祉のため火葬場を設置する。

2 前項の火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新宮町相島火葬場

新宮町大字相島1245番地1

(改正(平16条例第22号))

(使用許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用料を納める資力がないと認められるとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 新宮町火葬場使用料条例(昭和30年新宮町条例第13号)は、廃止する。

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全改(平31条例第4号))

区分

大人(10歳以上)

小人(10歳未満)

死産児

金額

20,000円

10,000円

3,000円

新宮町火葬場条例

平成2年12月25日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第11章 墓地等
沿革情報
平成2年12月25日 条例第19号
平成14年3月15日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第22号
平成31年3月5日 条例第4号