○新宮町し尿・浄化槽汚泥中継所管理規則
平成12年8月18日
新宮町規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、本町における一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の適正な一時保管と清潔な生活環境を保全するため、し尿・浄化槽汚泥中継所の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置及び名称)
第2条 し尿・浄化槽汚泥中継所の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 新宮町大字的野709番地1地内
名称 新宮町し尿・浄化槽汚泥中継所(以下「中継所」という。)
(搬入できる廃棄物)
第3条 中継所に搬入できる一般廃棄物は、町内の一般家庭、事業所その他これらに類する施設から排出されるし尿及び浄化槽汚泥とする。
(搬入の許可)
第4条 廃棄物を搬入できる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、町長から一般廃棄物の収集運搬の許可を受けたもののうち、し尿若しくは浄化槽汚泥の収集又は運搬を業として行うものとする。
(中継所への立入りの制限)
第5条 中継所へ立ち入ることができる者は、前条に規定する許可業者、し尿・浄化槽汚泥の搬出について、町長の委託を受けた業者、町職員及び町長が認めた者とする。
(罰則)
第6条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。