○新宮町渡船旅客運賃の減免に関する規則
平成6年3月25日
新宮町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害者福祉対策及び老人福祉対策の一環として新宮町渡船事業が行う一般旅客定期航路(以下「渡船」という。)の旅客運賃の全部又は一部を減免することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項に定める療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年6月12日制定)第4条に定める対象患者で、特定疾患医療受給者証を有する者
(5) 満70歳以上の者
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における法定給付及び別表に掲げる町が実施する福祉サービス事業を行うため渡航する必要がある指定事業者等
(改正(平25規則第11―1号))
(改正(平20規則第2号))
(請求手続)
第5条 渡船運航管理者は、当該月分の減免した旅客運賃を翌月10日までに町長に請求するものとする。
(改正(令2規則第13号))
(支払)
第6条 町長は、前条に定める請求があったときは、渡船運航管理者の請求に基づき、新宮町渡船事業特別会計へ支払うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 新宮町渡船重度心身障害者旅客運賃の補助に関する規則(平成5年新宮町規則第4号)は、廃止する。
3 新宮町渡船老人旅客運賃の免除に関する規則(平成4年新宮町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日規則第13号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第11―1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月23日規則第13号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第2条関係)
(追加(平20規則第2号))
町が実施する福祉サービス事業 |
・新宮町ホームヘルプサービス事業 ・新宮町配食サービス事業 ・新宮町デイサービス運営事業 ・新宮町介護用品給付サービス事業 ・新宮町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 ・新宮町軽度生活援助事業 ・新宮町障害者移動支援事業 ・新宮町障害者相談支援事業 ・新宮町手話通訳派遣事業 |
(改正(令5規則第8号))