○新宮町あん摩マッサージ、はり、きゅう料助成に関する規則
昭和53年4月1日
新宮町規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、老人に対し、あん摩マッサージ、はり、きゅう施術料の一部を助成することにより、老人の健康管理と福祉向上に寄与することを目的とする。
(改正(昭54規則第5号))
(受給資格)
第2条 対象者は、新宮町に住所を有する満65歳以上の老人(以下「受給資格者」という。)とする。
2 受給資格者に対する助成の始期は、65歳に到達する日の属する月の初日とする。
(あん摩マッサージ、はり、きゅう施術料の助成)
第3条 受給資格者が健康保持増進のため、あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術を受けた場合、施術料の一部を次の各号に定める範囲内で助成する。
(1) 助成する施術の回数の限度は、受給資格者1人につき、1日1回とし月4回までとする。
(2) 施術1回につき、助成額は1,000円とする。ただし、1回の施術料の合計が2,000円未満の場合は500円とし、500円未満の場合は実費相当とする。
(改正(平23規則第1号))
(施術の範囲)
第4条 施術の範囲は、次の各号に掲げる末しょう神経疾患又は運動器疾患に係るあん摩マッサージ、はり、きゅう術とする。ただし、保険診療に係るものを除く。
(1) 神経痛
(2) 神経まひ
(3) 神経けいれん
(4) リウマチ
(5) 関節痛
(6) 腰筋ねんざ
(7) 筋肉痛
(改正(平23規則第1号))
(施術業者の資格)
第5条 あん摩マッサージ、はり、きゅう料の助成対象となる施術(以下「施術」という。)を行う者(以下「施術業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けている者
(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第44号)第24条第1項の規定による届出を行った者
(改正(昭54規則第5号))
(施術業者の義務)
第6条 施術業者は、本規則を遵守しなければならない。
2 施術業者は、第3条第2項により助成資格者が施術を受けるときは、事前に本人であるか否かを確かめなければならない。
2 受給資格者は、やむを得ぬ事情により前項に規定する期日内に施術料助成申請ができない場合は、町長にその旨届出しなければならない。
3 前項の届出があった場合は、その都度町長が別に期限を定める。
5 施術料助成金の支払は、毎月末日までに行う。
(改正(令6規則第2号))
(全改(元年規則第3号))
3 指定を受けた施術業者(以下「指定施術業者」という。)は、第1項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(改正(令6規則第2号))
(指定の掲示)
第10条 指定施術業者は、施術所の見やすい所に前条第2項の規定により交付された施術業者指定書を常時掲示しておかなければならない。
(改正(令6規則第2号))
(施術録の備付等)
第11条 指定施術業者は、受給資格者に対し施術を行ったときは、遅滞なく施術録に当該施術に関し必要な事項を記載するとともに当該施術録を3年間保存しておかなければならない。
(追加(元年規則第3号))
(施術録の提示等)
第12条 町長は、あん摩マッサージ、はり、きゅう施術料の支給に関し、必要があると認めるときは、指定施術業者に対し、その施術に関する報告を徴し、前条の施術録及びその他の文書の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
(追加(元年規則第3号))
(指定施術業者の辞退)
第13条 指定施術業者が指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設け、辞退の期日を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(追加(元年規則第3号))
(指定の取消し)
第14条 町長は、指定施術業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術業者の指定を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 故意に不当な施術料金を請求したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) その他町長が施術業者として、不適格と認めたとき。
2 前項の規定により施術業者の指定を取り消された者は、直ちに施術業者指定書を町長に返還しなければならない。
(追加(元年規則第3号))
(施術の手続)
第15条 受給資格者は、施術証により施術を受けようとするときは、指定施術業者に施術証を提示しなければならない。
3 指定施術業者は、施術を行う場合には、当該受給資格者について受給資格があることを確認しなければならない。
4 指定施術業者は、施術上必要な事項は、わかりやすく指導しなければならない。
(改正(平23規則第1号))
(指定施術業者において施術を受けた者の受給手続及び支払)
第16条 町長は、あん摩マッサージ、はり、きゅう施術料助成金として第4条の各号の一に該当する施術を受けた受給資格者に支払うべき額を当該指定施術業者の請求に基づき、その者に代わり当該指定施術業者に対し支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、施術を受けた受給資格者に対し、あん摩マッサージ、はり、きゅう施術料助成金の支払があったものとみなす。
4 指定施術業者は、やむを得ぬ事情により前項に規定する期日内に施術料助成請求ができないときは、町長にその旨届出しなければならない。
5 前項の届出があったときは、その都度町長が別に期限を定める。
7 施術料助成金の支払は、毎月末日までに行う。
(改正(令6規則第2号))
(返納)
第17条 町長は、受給資格者及び指定施術業者が、次の各号の一に該当する場合は、施術料助成金の返納をさせることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他町長が不当な受給と認めたとき。
(改正(平23規則第1号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の施術に係る分から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成11年9月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された施術証は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年3月13日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(改正(令5規則第8号))
(全改(平23規則第1号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(平23規則第1号))
(全改(令5規則第8号))
(全改(平23規則第1号))
(改正(平17規則第28号))