○新宮町老人・障害者福祉関係費用徴収規則

平成5年5月24日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額等)

第2条 町長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について別に定める金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置

(2) 身体障害者福祉法第18条第4項第3号の規定による措置

2 徴収金の額は、被措置者については、老人福祉法・身体障害者福祉法の各法律根拠別に別表第1別表第2又は別表第3の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とし、その扶養義務者については別表第4又は別表第5の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額とする。

3 前項に規定する徴収金の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じ、これを当該月の実日数で除して得た額(円未満切捨て)とする。

(改正(平6規則第13号))

(徴収金の納期)

第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

(徴収金の減免)

第4条 町長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年8月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町老人・障害者福祉関係費用徴収規則は、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成10年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年9月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(改正(平11規則第17号))

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準(老人福祉関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考 表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第4において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(改正(平11規則第17号))

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準(老人福祉関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001円~140,000円

1,000円

3

140,001円~160,000円

1,600円

4

160,001円~180,000円

3,300円

5

180,001円~200,000円

5,000円

6

200,001円~220,000円

6,600円

7

220,001円~240,000円

8,300円

8

240,001円~260,000円

10,000円

9

260,001円~280,000円

11,600円

10

280,001円~300,000円

13,300円

11

300,001円~320,000円

15,000円

12

320,001円~340,000円

16,600円

13

340,001円~360,000円

18,300円

14

360,001円~380,000円

20,000円

15

380,001円~400,000円

21,600円

16

400,001円~420,000円

23,300円

17

420,001円~440,000円

25,000円

18

440,001円~460,000円

26,600円

19

460,001円~480,000円

28,300円

20

480,001円~500,000円

30,000円

21

500,001円~520,000円

31,000円

22

520,001円~540,000円

32,000円

23

540,001円~560,000円

33,000円

24

560,001円~580,000円

34,000円

25

580,001円~600,000円

35,000円

26

600,001円~640,000円

36,000円

27

640,001円~680,000円

38,000円

28

680,001円~720,000円

40,000円

29

720,001円~760,000円

42,000円

30

760,001円~800,000円

44,000円

31

800,001円~840,000円

46,000円

32

840,001円~880,000円

48,000円

33

880,001円~920,000円

50,000円

34

920,001円~960,000円

52,000円

35

960,001円~1,000,000円

54,000円

36

1,000,001円~1,040,000円

56,000円

37

1,040,001円~1,080,000円

58,000円

38

1,080,001円~1,120,000円

60,000円

39

1,120,001円~1,160,000円

62,000円

40

1,160,001円~1,200,000円

64,000円

41

1,200,001円~1,260,000円

66,000円

42

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

43

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

44

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

45

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

46

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第2条関係)

(改正(平11規則第17号))

被措置者費用徴収基準(身体障害者福祉関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

4

280,001円~300,000円

1,800円

5

300,001円~320,000円

3,400円

6

320,001円~340,000円

4,700円

7

340,001円~360,000円

5,800円

8

360,001円~380,000円

7,500円

9

380,001円~400,000円

9,100円

10

400,001円~420,000円

10,800円

11

420,001円~440,000円

12,500円

12

440,001円~460,000円

14,100円

13

460,001円~480,000円

15,800円

14

480,001円~500,000円

17,500円

15

500,001円~520,000円

19,100円

16

520,001円~540,000円

20,800円

17

540,001円~560,000円

22,500円

18

560,001円~580,000円

24,100円

19

580,001円~600,000円

25,800円

20

600,001円~640,000円

27,500円

21

640,001円~680,000円

30,800円

22

680,001円~720,000円

34,100円

23

720,001円~760,000円

37,500円

24

760,001円~800,000円

39,800円

25

800,001円~840,000円

41,800円

26

840,001円~880,000円

43,800円

27

880,001円~920,000円

45,800円

28

920,001円~960,000円

47,800円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする(ただし、100円未満切捨て)

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第5において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第4(第2条関係)

(改正(平11規則第17号))

扶養義務者費用徴収基準(老人福祉関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であってその税額の年額区分が、次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別表第5(第2条関係)

(改正(平11規則第17号))

扶養義務者費用徴収基準(身体障害者福祉関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であってその税額の年額区分が、次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする(100円未満切捨て)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第3により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第3により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする(ただし、100円未満切捨て)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

新宮町老人・障害者福祉関係費用徴収規則

平成5年5月24日 規則第7号

(平成11年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 老人福祉/第1節 老人福祉
沿革情報
平成5年5月24日 規則第7号
平成5年8月18日 規則第11号
平成6年8月23日 規則第13号
平成10年1月13日 規則第1号
平成11年9月21日 規則第17号