○新宮町児童手当支払規則

昭和62年3月26日

新宮町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平4規則第14号))

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項の規定に基づく手当の支払は、毎年2月、6月及び10月の三期に各々の前月までの分を支払うものとする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

3 前2項に定める支払日は、次のとおりとする。

(1) 支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その翌日)とする。

(2) 前項に係る支払日は、支払うべきであったことが判明した期月に基づき前号の規定と同様とする。

(改正(平4規則第14号))

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町児童手当支払規則

昭和62年3月26日 規則第7号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉/第1節 児童手当
沿革情報
昭和62年3月26日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第14号