○新宮町民生委員推薦会規則
平成4年12月21日
新宮町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、新宮町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、14人以内とする。
(招集通知)
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。