○新宮町民生委員推薦会規則

平成4年12月21日

新宮町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、新宮町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人以内とする。

(招集通知)

第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町民生委員推薦会規則

平成4年12月21日 規則第12号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成4年12月21日 規則第12号