○新宮町手数料条例施行規則
平成12年7月5日
新宮町規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 税に関する証明書、資産に関する証明書及び納税証明書の交付については、証明書1枚ごとに1件とする。
(2) 公簿の閲覧については、1冊又は1フォルダーをもって1件とする。ただし、土地一筆リスト又は家屋一棟リストにあっては10筆又は10棟ごとに1件とする。
(3) 図面の閲覧については、図面1枚をもって1件とする。
(4) 字図の謄写については、字図1枚をもって1件とする。
(5) 住民基本台帳の閲覧については、当該台帳に記載された者1人につき1件とする。
(1) 犬の登録手数料
(2) 狂犬病予防注射済票の交付手数料
(3) 犬の鑑札の再交付手数料
(4) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(新宮町手数料徴収規則の廃止)
2 新宮町手数料徴収規則(昭和49年新宮町規則第1号)は、廃止する。