○新宮町手数料条例施行規則

平成12年7月5日

新宮町規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱い件数)

第2条 条例第2条の規定による別表に掲げる手数料の件数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 税に関する証明書、資産に関する証明書及び納税証明書の交付については、証明書1枚ごとに1件とする。

(2) 公簿の閲覧については、1冊又は1フォルダーをもって1件とする。ただし、土地一筆リスト又は家屋一棟リストにあっては10筆又は10棟ごとに1件とする。

(3) 図面の閲覧については、図面1枚をもって1件とする。

(4) 字図の謄写については、字図1枚をもって1件とする。

(5) 住民基本台帳の閲覧については、当該台帳に記載された者1人につき1件とする。

(手数料の免除の特例)

第3条 条例第6条第2号の規定により、手数料を免除することができるときは、次の各号に定める手数料以外のものであって、本人等からの申請に基づき、町長が特に必要と判断した場合をいう。

(1) 犬の登録手数料

(2) 狂犬病予防注射済票の交付手数料

(3) 犬の鑑札の再交付手数料

(4) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(新宮町手数料徴収規則の廃止)

2 新宮町手数料徴収規則(昭和49年新宮町規則第1号)は、廃止する。

新宮町手数料条例施行規則

平成12年7月5日 規則第16号

(平成12年7月5日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年7月5日 規則第16号