○新宮町土地開発基金管理規則

平成3年9月17日

新宮町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町土地開発基金条例(平成3年新宮町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共用地の先行取得)

第2条 条例第3条に定める基金の運用については、次に掲げる各号に定めるところによる。

(1) 町長は、基金の資金で直接土地を取得することができる。ただし、この場合において、基金で取得した土地を事業の用に供するときは、当該会計の歳出予算に計上した上で基金から買戻ししなければならない。

(2) 町長は、新宮町土地開発公社が町の要請に基づき公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項に掲げる土地を先行取得する場合において、その資金の一部又は全部を無利子で貸付けすることができる。

(3) 前号の定めは、町長が特に必要と認める場合においては、新宮町土地開発公社が既に取得済の土地について適用することができるものとする。

(引渡価額)

第3条 前条第1号により取得した土地を引渡しする場合においては、基金は、代金を徴収するものとする。

2 前項の代金の額は、当該基金財産の取得価額(補償費等を含む。)の額に取得に要した事務費に相当する額及び取得価格の額を元本として別に定める利率により計算した取得時から引渡し時までの期間の利息に相当する額を加算して得た額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、利息に相当する額を加算しないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町土地開発基金管理規則

平成3年9月17日 規則第7号

(平成3年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年9月17日 規則第7号