○新宮町減債基金条例
平成元年6月30日
新宮町条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町債の償還及びその適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、新宮町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加(平20条例第18号))
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 町財政事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して著しく多額になる場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰下げ(平20条例第18号))
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平20条例第18号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。