○新宮町財政調整基金条例

平成11年6月30日

新宮町条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき町財政の健全な運営に資するため、新宮町財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 財政調整基金の積立ては、次の各号に定める額について行う。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定により積立てを行うべき額

(2) 地方財政法第7条第1項の規定により各会計年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金の2分の1の額

(管理)

第3条 財政調整基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加(平20条例第18号))

(処分)

第6条 財政調整基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰下げ(平20条例第18号))

(運営状況等の報告)

第7条 財政調整基金の運営状況及び処分状況については、毎年決算報告を議会の認定に付する際あわせて報告するものとする。

(繰下げ(平20条例第18号))

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平20条例第18号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町財政調整基金条例

平成11年6月30日 条例第7号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成11年6月30日 条例第7号
平成20年9月12日 条例第18号