○新宮町入札会傍聴規則
平成8年3月27日
新宮町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の実施する入札会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札担当者 入札会を担当する職員(総務課長等)をいう。
(2) 競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定めるものをいう。
(3) 入札会場 入札を行うため指定された場所をいう。
(改正(平17規則第26号))
(傍聴できる入札会)
第3条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札会は、競争入札による入札とする。
(傍聴の手続)
第4条 入札会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名、住所及び年齢を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
(傍聴券の交付)
第5条 入札会を傍聴しようとする者は、傍聴券及び傍聴人心得の交付を受けなければならない。
(傍聴定員)
第6条 傍聴人の定員は、会場の都合によりその都度定めるものとする。
2 入札会場への入室は、受付先着順とする。
(傍聴できない者)
第7条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒等他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、マイク、録音機、写真機等を携帯している者。ただし、第9条の規定により撮影又は録音することにつき町長の許可を得た者は除く。
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) その他入札会を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、入札会場にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札の執行、経過及び結果についての言動はしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) その他入札会場の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。
(写真機の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得た場合は、この限りではない。
(入札担当者の指示)
第10条 傍聴人は、すべて入札担当者の指示に従わなければならない。
(改正(平16規則第15号))
(違反に対する措置)
第11条 入札担当者は、傍聴人がこの規則に違反すると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。
2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。
(改正(平16規則第15号))
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第8号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。