○新宮町入札監視委員会規則
平成8年3月27日
新宮町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、事務局その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) 町が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 町が発注した工事のうち委員会が抽出指定したものに関し、競争入札に係る資格及び指名の理由及び経緯等についての審議を行い、新宮町競争入札参加者選考委員会に対し、意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) その他入札制度の透明性及び公正性を確保するために必要な事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(1) 定例会議の議長は、委員長をもって充てる。
(2) 定例会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
(3) 定例会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 定例会議は、非公開とする。
(改正(平20規則第11号))
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、第2条の事務を処理するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が処理する。
(改正(平17規則第26号))
(改正(平16規則第15号))
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月24日規則第6号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第8号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(改正(平11規則第6号))