○新宮町入札監視委員会規則

平成8年3月27日

新宮町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、事務局その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 町が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 町が発注した工事のうち委員会が抽出指定したものに関し、競争入札に係る資格及び指名の理由及び経緯等についての審議を行い、新宮町競争入札参加者選考委員会に対し、意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) その他入札制度の透明性及び公正性を確保するために必要な事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として、4か月に1回開催するものとし、次の各号に定めるところによる。

(1) 定例会議の議長は、委員長をもって充てる。

(2) 定例会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

(3) 定例会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(4) 定例会議は、非公開とする。

(改正(平20規則第11号))

(意見の具申又は勧告)

第5条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審査した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は、第2条の事務を処理するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

(改正(平17規則第26号))

(報告の様式)

第9条 定例会議における報告書の様式は、様式第1号様式第2号及び様式第3号に定めるところによる。ただし、様式第2号中の予定価格の項は、建設工事のみ記載する。

(改正(平16規則第15号))

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月24日規則第6号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第8号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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(改正(平11規則第6号))

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新宮町入札監視委員会規則

平成8年3月27日 規則第3号

(平成20年4月8日施行)