○新宮町相島漁業集落環境整備事業特別会計条例

平成2年12月25日

新宮町条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、相島漁業集落環境整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、相島漁業集落環境整備事業排水施設使用料収入、繰入金、繰越金、町債及び諸収入をもって歳入とし、相島漁業集落環境整備の排水施設の事業費、公債費及びその他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町相島漁業集落環境整備事業特別会計条例

平成2年12月25日 条例第22号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 特別会計
沿革情報
平成2年12月25日 条例第22号
令和5年9月26日 条例第23号