○新宮町簡易水道事業特別会計条例

昭和45年3月12日

新宮町条例第1号

(設置)

第1条 新宮町簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、新宮町簡易水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、水道使用料及び手数料並びに負担金、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

新宮町簡易水道事業特別会計条例

昭和45年3月12日 条例第1号

(昭和45年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第1号
令和5年9月26日 条例第23号