○新宮町簡易水道事業特別会計条例
昭和45年3月12日
新宮町条例第1号
(設置)
第1条 新宮町簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、新宮町簡易水道事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、水道使用料及び手数料並びに負担金、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。