○新宮町相島診療所事業特別会計条例
昭和40年4月24日
新宮町条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により相島診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(改正(4年条例第32号))
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、国県支出金、繰入金、繰越金及び附属諸収入をもって歳入とし、事業費、公債費及びその他の諸支出をもって歳出とする。
(全改(4年条例第32号))
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(全改(4年条例第32号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。