○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月1日

新宮町条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)について定めるものとする。

(改正(平4条例第31号))

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、1月以内において前項に定める時期を変更することができる。

(改正(平4条例第31号))

(財政事情の記載事項)

第3条 前条第1項の規定により、公表する財政事情においては、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認めるもの

2 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(改正(平4条例第31号))

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、町広報に掲載することによりこれを行うほか、政策経営課窓口において一般の閲覧に供するものとする。

(改正(平24条例第15号))

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(改正(平4条例第31号))

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成4年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成15年6月27日条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年10月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、平成24年10月9日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
平成4年11月30日 条例第31号
平成7年12月25日 条例第19号
平成15年6月27日 条例第16号
平成17年10月18日 条例第22号
平成24年9月11日 条例第15号