○新宮町特別職報酬等審議会条例

昭和40年9月30日

新宮町条例第10号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新宮町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(改正(平4条例第26号))

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(改正(平28条例第5号))

(組織)

第3条 審議会は、委員4人をもって組織し、その委員は、新宮町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

(改正(平4条例第26号))

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(改正(平4条例第26号))

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(改正(平4条例第26号))

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(改正(平4条例第26号))

(会議)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(改正(平4条例第26号))

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(改正(平4条例第26号))

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(改正(平4条例第26号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成28年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町特別職報酬等審議会条例

昭和40年9月30日 条例第10号

(平成28年3月4日施行)

体系情報
第5編 給与等/第1章 特別職
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第10号
平成4年11月30日 条例第26号
平成12年6月21日 条例第17号
平成18年12月20日 条例第29号
平成20年9月22日 条例第21号
平成28年3月4日 条例第5号