○新宮町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年4月9日

新宮町条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(改正(令2条例第16号))

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までに、現に在職している職員に対しては、第2条の規定による宣誓書を提出したものとみなす。

(令和2年3月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(改正(令3条例第14号))

画像

新宮町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年4月9日 条例第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4編 員/第5章
沿革情報
昭和52年4月9日 条例第13号
令和2年3月13日 条例第16号
令和3年12月1日 条例第14号