○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月15日

新宮町条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(改正(平16条例第22号))

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)第11条に規定する通勤手当、同条例第13条に規定する特殊勤務手当、同条例第16条から第18条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、同条例第21条に規定する期末手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(改正(令4条例第21号))

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月15日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第4章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第17号
昭和52年6月30日 条例第28号
平成16年12月28日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第8号
令和元年9月24日 条例第29号
令和4年11月30日 条例第21号