○新宮町職員結核療養休暇等の取扱いに関する規程

昭和33年1月1日

新宮町規程第12号

(趣旨)

第1条 職員の結核性疾患の場合における休暇の取扱いに関しては、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時又は非常勤の職員には、適用しない。

(休暇の期間)

第3条 休暇の期間は、1年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について町長が定める。

2 前項の規定により定めた休暇の期間が1年に満たない場合には、その休暇を発行した日から引き続き1年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休暇の手続)

第4条 職員が休暇の命令を受けようとするとき(休暇を更新しようとするときを含む。)は、結核療養休暇(更新)願に医師の診断書を添え、町長に提出しなければならない。

(療養専念の義務)

第5条 休暇を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。

(休暇中の報告)

第6条 休暇中の職員が病症その他重要な事項に関し変動があったときは、当該職員は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(出務の手続)

第7条 休暇中の職員が疾病の快復により休暇を必要としなくなったときは、出務願に病症の経過を記載した医師の診断書を添え出務しようとする日前10日までに町長に提出し、出務の命令を受けなければならない。

(命令による休暇又は出務)

第8条 町長は、職員が結核性疾患のため療養を必要とし、又はその快復により療養に専念することを必要としないと認めるときは、当該職員につき健康診断を行わせ、休暇又は出務を命令することができる。

(休暇期間満了後の身分取扱い)

第9条 町長は、職員が1年の期間を満了し、なお疾病が快復に至らないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職することができる。

この規程は、昭和33年1月1日から施行する。

新宮町職員結核療養休暇等の取扱いに関する規程

昭和33年1月1日 規程第12号

(昭和33年1月1日施行)