○新宮町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月27日

新宮町条例第25号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、新宮町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、新宮町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策経営課において処理する。

(改正(平24条例第15号))

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、平成24年10月9日から施行する。

新宮町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月27日 条例第25号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年6月27日 条例第25号
平成17年10月18日 条例第22号
平成24年9月11日 条例第15号