○新宮町都市計画審議会規則

平成4年12月21日

新宮町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町都市計画審議会条例(昭和45年新宮町条例第8号)第8条の規定に基づき、新宮町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平12規則第13号))

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議開催の日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事件の件名及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他必要と認める事項

(改正(平11規則第13号))

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

新宮町都市計画審議会規則

平成4年12月21日 規則第9号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成4年12月21日 規則第9号
平成11年9月2日 規則第13号
平成12年6月30日 規則第13号