○新宮町総合計画審議会条例

昭和45年3月1日

新宮町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の将来目標と基本構想を明らかにし、町勢の振興を図るため新宮町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に係る基本構想及び基本計画に関する事項を調査審議する。

第4条 削除

(組織)

第5条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 町長が必要と認める関係機関の職員

(3) 町内に住所を有する者

2 前項の規定により任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の委員を兼任するものとする。

(改正(平27条例第19号))

第6条 削除

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、会長は、第5条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 会長は、新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の会長を兼任するものとする。

(改正(平27条例第19号))

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。

第9条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(新宮町総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の施行の際、現に同条の規定による改正前の新宮町総合計画審議会条例第5条の規定により任命されている総合計画審議会委員の任期は、第5条の規定による改正後の新宮町総合計画審議会条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成13年4月30日までとする。

(平成15年3月11日条例第1号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日条例第19号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

新宮町総合計画審議会条例

昭和45年3月1日 条例第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月1日 条例第3号
昭和46年3月29日 種別なし
平成12年3月27日 条例第2号
平成15年3月11日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第22号
平成27年6月24日 条例第19号