○新宮町公印規程

昭和47年9月1日

新宮町規程第2号

(趣旨)

第1条 新宮町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類等は、次の表に掲げるものとする。

区分

公印の種類

公印保管者

ひな形及び寸法

庁印

新宮町之印(大)

総務課長

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新宮町之印(小)

総務課長

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職印

新宮町長之印

総務課長

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新宮町長之印

総務課長

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新宮町長之印

総務課長

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新宮町長之印

総務課長

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新宮町長之印(教育委員会事務局用)

教育長

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新宮町長之印(戸籍住民用)

住民課長

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新宮町長之印(税務用)

税務課長

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新宮町長之印(健康福祉課用)

健康福祉課長

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新宮町長之印(診療所用)

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新宮町長職務代理者之印

総務課長

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新宮町副町長之印

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新宮町会計管理者印

会計管理者

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新宮町長

住民課長

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電子公印 新宮町長

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電子公印 新宮町長之印(戸籍住民用)

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電子公印 新宮町長職務代理者之印

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電子公印 新宮町長之印(税務用)

税務課長

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電子公印 新宮町長之印

総務課長

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電子公印 新宮町会計管理者印

会計管理者

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(全改(令3訓令第11号))

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用することについて承認を受けた場合には、当該承認を受けた者に保管させることができる。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用する者は、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職名及び氏名並びに文書の記号、件名及びあて先その他必要な事項を記載し、その使用に係る決裁文書を添えて公印保管者に報告しなければならない。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(電子公印)

第10条 電子計算機組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長に合議のうえ町長の決裁を得て、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算機組織を適正に管理しなければならない。

(繰上げ(令3訓令第11号))

(公印の刷込み又は電子公印の場合の印影の寸法)

第11条 第10条の規定による公印の刷込み又は前条の規定による電子公印の印影の寸法は、前3条の規定にかかわらず、一辺の長さが8ミリメートル以上21ミリメートル未満の範囲内で縮小し使用することができる。

(繰上げ(令3訓令第11号))

1 この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、当分の間この規程により調製したものとして使用することができる。

(昭和49年4月1日)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、昭和62年9月1日までの間、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和62年12月25日訓令第7号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年11月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年7月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成8年1月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成11年8月23日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月2日訓令第1号)

この訓令は、平成12年3月18日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第8号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年5月6日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月19日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年10月29日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(改正(平16訓令第15号))

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新宮町公印規程

昭和47年9月1日 規程第2号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和47年9月1日 規程第2号
昭和49年4月1日 種別なし
昭和62年8月1日 訓令第3号
昭和62年12月25日 訓令第7号
昭和63年11月1日 訓令第5号
平成6年7月11日 訓令第1号
平成8年1月23日 訓令第1号
平成11年8月23日 訓令第9号
平成12年3月2日 訓令第1号
平成12年6月30日 訓令第8号
平成14年3月12日 訓令第2号
平成14年10月11日 訓令第21号
平成16年5月6日 訓令第8号
平成16年12月28日 訓令第15号
平成17年12月19日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成24年10月9日 訓令第9号
平成24年10月29日 訓令第10号
平成27年10月29日 訓令第9号
令和3年12月10日 訓令第11号