○新宮町庁内管理規則

昭和53年4月27日

新宮町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁内における公務の正常な遂行、秩序の維持及び災害の防止に資するため、庁内の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 町において、町の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物その他工作物等(へい、さく、樹木等を含む。)で新宮町役場内に所在し、町長の管理に属するものをいう。

(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。

(総括管理者)

第3条 この規則による庁内の管理に関する事務は、総務課長がこれを総括する。

(室内管理者)

第4条 総務課長の事務を補助するため、次の表に定める区分により室内管理者を置く。

区分

室内管理者

本庁の庁内(議会の用に供する建物を除く。)

町長部局、会計課及び委員事務局の各課(局)の長

議会の用に供する建物

議会事務局長

2 室内管理者は、その所管に係る室内の使用の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。

(改正(平17規則第27号))

(職員の義務)

第5条 職員は、上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従いこれに従事しなければならない。

(火元等取締り)

第6条 総務課長は、火災及び盗難の防止のため庁内の場所単位に火元等取締責任者を定め、庁舎の火元等を取締り及び盗難の防止に当たらせるとともに、庁舎の施錠、火気の直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。

(門限)

第7条 庁内の開門及び閉門の時刻は、次のとおりとする。

開門 午前8時

閉門 午後6時

2 町の休日には開閉しない。

3 閉門後庁内に立ち入ろうとする者は、警備員の承認を受けたのち、庁舎出入者名簿(様式第1号)に所要の事項を記入しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(会議室利用)

第8条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ、総務課長又はその指定する職員の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第9条 庁内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 面会若しくは寄附の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為

(2) 示威又はけんそうに当たる行為

(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為又は庁内の美観を損ねる行為

(4) 通行の妨害となる行為

(5) 爆発又は引火のおそれがあるものの付近における喫煙その他の火気を取り扱う行為

(6) 倉庫、車庫、廊下等で喫煙する行為

(7) その他庁内管理上不適当と認められる行為

(許可を受けるべき行為)

第10条 庁内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、総務課長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 金銭、物品等の寄附の募集、物品の販売、宣伝その他これに類する行為

(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物その他危険物を庁内に搬入する行為

(3) たき火、コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為

(4) テント、さくその他これに類する施設を設置する行為

(5) ビラ、ポスター、看板、旗、懸垂幕、プラカードその他これらに類する物件(以下「印刷物等」という。)を配布し、掲示し、又は結着する行為

(6) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件等を置く行為

(7) 拡声機による放送する行為

(8) 庁内において集会その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入る行為

(許可)

第11条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)によって行為をしようとする日の7日前までに総務課長に申請しなければならない。この場合において、総務課長が必要と認めて指示した書類又は印刷物等があるときは、当該書類又は印刷物等を許可申請書に添付し、又は提示しなければならない。

2 総務課長は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

3 総務課長は、前条の許可をする場合には、許可書(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、印刷物等については、許可証印(様式第4号)を押印することによってこれに代えることができる。

(質問等)

第12条 総務課長、室内管理者その他庁内管理の職務を行う者(以下「総務課長等」という。)は、庁内、庁舎又は庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可書の提示を求めることができる。

2 総務課長又は室内管理者は、必要があると認めるときは、庁内等の出入口を閉鎖し、又は特に認めた者以外の者の出入りを禁止することができる。

(駐車の規制)

第13条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。

2 庁内に駐車する者は、総務課長その他庁内管理の職務を行う者の指示に従い駐車しなければならない。

(違反等に対する措置)

第14条 総務課長又は室内管理者は、第6条から前条まで及び次条の規定又はこれらの規定に基づいて総務課長等が行った措置に違反したと認められた者又はそのおそれが明らかである者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、庁内等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止、庁内等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 総務課長又は室内管理者は、前項の規定に基づき、違反者等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書(様式第5号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁内管理につき必要事項については、別に定める。

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第10号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(全改(平16規則第15号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町庁内管理規則

昭和53年4月27日 規則第6号

(令和5年4月19日施行)