○町長の職務代理者規則

平成2年6月26日

新宮町規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員の順位は、総務課長、政策経営課長の順とし、さらに、総務課長、政策経営課長にも事故あるとき、若しくは欠けたときは、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成12年6月30日規則第10号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第8号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務代理者規則

平成2年6月26日 規則第4号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 職務権限/第1節 町長等
沿革情報
平成2年6月26日 規則第4号
平成7年3月17日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第18号
平成12年6月30日 規則第10号
平成15年6月30日 規則第8号
平成17年12月19日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年10月9日 規則第12号