○新宮町監査委員公印規程

平成11年4月1日

新宮町告示第20号

第1条 新宮町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印は、事務局長が保管する。

第5条 公印の新調、改刻、廃棄等は、事務局長が代表監査委員の決裁を経て行わなければならない。

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。

第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。

第8条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度代表監査委員の決裁を経なければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称・寸法等

名称

寸法

書体

使用区分

個数

新宮町監査委員之印

方21mm

かい書

監査委員名による文書

1

新宮町代表監査委員之印

方21mm

かい書

代表監査委員名による文書

1

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新宮町監査委員公印規程

平成11年4月1日 告示第20号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 告示第20号