○新宮町監査委員公印規程
平成11年4月1日
新宮町告示第20号
第1条 新宮町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。
第4条 公印は、事務局長が保管する。
第5条 公印の新調、改刻、廃棄等は、事務局長が代表監査委員の決裁を経て行わなければならない。
第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。
第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。
第8条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度代表監査委員の決裁を経なければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称・寸法等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
新宮町監査委員之印 | 方21mm | かい書 | 監査委員名による文書 | 1 |
新宮町代表監査委員之印 | 方21mm | かい書 | 代表監査委員名による文書 | 1 |