○新宮町監査委員監査規程

平成4年12月21日

新宮町監査委員告示第1号

第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、この規程の定めるところによる。

第2条 監査は、毎年度始めにその年度の監査計画を立て、次の方針により行う。

(1) 監査委員は、常に法令及び町行財政の全般にわたって調査研究を行い、各般の動向に注意し、監査に当たっては、総合的町行財政の進展を期することを旨とすること。

(2) 監査に当たっては、よくその実情を査察して、真相を把握することに努めること。

(3) 監査に当たっては、枝葉末節にこだわらず、常にその本を質し、総合的見地に立って行い、その民主的運営及び刷新向上を期することを旨とすること。

(4) 監査は、事の軽重、緩急等を考慮して重点的に行い、監査の効率を挙げることに努めること。

(5) 監査に当たっては、非違は是正しなければならないが、いたずらに摘発にわたることなく積極的に指導をし、もって公正明朗なる町政の運営を期することを旨とすること。

第3条 監査は、庁内各課局及び施設にわたって書類又は実地について行う。

第4条 監査を行うときは、監査に必要な書類の提出又は調書の作成を命ずるほか、法令の適用及び事務について説明を求め、若しくは説明書を徴することができる。

第5条 監査は、おおむね次の事項について行う。

(1) 町の運営に係る事業の管理状況

 事業の概要

 運営の状況

 経理の状況

(2) 財政及び経理の状況

 財政のすう勢及び財政計画の概要

 予算執行の状況

 町税の賦課徴収、納税及び負担の状況

 負債の状況

 決算の調製

 出納事務及び物品保管の状況

 財産及び営造物管理の状況

(3) 町行政全般にわたる執行の状況

 職員

(ア) 事務分掌及び職員の配置

(イ) 職員の待遇

(ウ) 職員の行政に対する熱意

(エ) 職員の素質、勤惰、事務の成績及び執務の状況

(オ) 福利施設の状況

 条例及び規則等の整理状況

 事務執行上のあいろの概要及びその対策

 懸案事項の経過及び措置の概要

 その他必要と認める事項

1 この告示は、公布の日から施行する。

新宮町監査委員監査規程

平成4年12月21日 監査委員告示第1号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成4年12月21日 監査委員告示第1号