○新宮町監査委員監査規程
平成4年12月21日
新宮町監査委員告示第1号
第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 監査は、毎年度始めにその年度の監査計画を立て、次の方針により行う。
(1) 監査委員は、常に法令及び町行財政の全般にわたって調査研究を行い、各般の動向に注意し、監査に当たっては、総合的町行財政の進展を期することを旨とすること。
(2) 監査に当たっては、よくその実情を査察して、真相を把握することに努めること。
(3) 監査に当たっては、枝葉末節にこだわらず、常にその本を質し、総合的見地に立って行い、その民主的運営及び刷新向上を期することを旨とすること。
(4) 監査は、事の軽重、緩急等を考慮して重点的に行い、監査の効率を挙げることに努めること。
(5) 監査に当たっては、非違は是正しなければならないが、いたずらに摘発にわたることなく積極的に指導をし、もって公正明朗なる町政の運営を期することを旨とすること。
第3条 監査は、庁内各課局及び施設にわたって書類又は実地について行う。
第4条 監査を行うときは、監査に必要な書類の提出又は調書の作成を命ずるほか、法令の適用及び事務について説明を求め、若しくは説明書を徴することができる。
第5条 監査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 町の運営に係る事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 運営の状況
ウ 経理の状況
(2) 財政及び経理の状況
ア 財政のすう勢及び財政計画の概要
イ 予算執行の状況
ウ 町税の賦課徴収、納税及び負担の状況
エ 負債の状況
オ 決算の調製
カ 出納事務及び物品保管の状況
キ 財産及び営造物管理の状況
(3) 町行政全般にわたる執行の状況
ア 職員
(ア) 事務分掌及び職員の配置
(イ) 職員の待遇
(ウ) 職員の行政に対する熱意
(エ) 職員の素質、勤惰、事務の成績及び執務の状況
(オ) 福利施設の状況
イ 条例及び規則等の整理状況
ウ 事務執行上のあいろの概要及びその対策
エ 懸案事項の経過及び措置の概要
オ その他必要と認める事項
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 新宮町監査委員監査規程(昭和38年新宮町規程第1号)は、廃止する。