○新宮町ポスター掲示場に関する規程
昭和57年12月24日
新宮町選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、新宮町ポスター掲示場設置条例(昭和57年新宮町条例第24号。以下「条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式)
第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。ただし、町長の掲示場については、その都度新宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)で定める。
(掲示場の区画の番号)
第3条 委員会は、掲示場の区画の右上段から右下段の順に、順次一連番号を表示しなければならない。
(ポスターの区画)
第4条 公職の候補者が、ポスターをはることができる掲示場の区画は、届出順位と同番号の区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、掲示場の施設の管理について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 委員会は、指定された区画以外にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知しなければならない。
3 委員会は、法第86条第9項の規定により、届出を却下し、又は当該公職の候補者が死亡し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、公職に係るポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見し、又は通知を受けたときは、速やかに補修しなければならない。
5 委員会は、掲示場のポスターをはるべき区画を公職の候補者の数より多く用意した場合において空白の区画を生じたときは、その区画に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため利用することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(三年選管告示第二号))