○新宮町ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月28日

新宮町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、新宮町長及び新宮町議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 新宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の数は、法第144条の2第9項の規定に基づき設置しなければならない。

3 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

4 候補者は、前項の掲示場1か所につきポスター1枚を掲示することができる。

(掲示場の区画の指定)

第3条 前条第4項の規定により候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、次の各号の定めるところによる。

(1) 掲示場にポスターを掲示するべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、委員会が定める。

(2) 候補者がポスターを掲示することができる区画番号の指定は、届出のあった候補者の当該届出順位の番号とする。

(掲示場の総数の減少)

第4条 委員会は、特別の事情があると認められる場合は、法第144条の2第9項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

なお、その減少をする場合は、直ちに告示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(追加(平16条例第22号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新宮町ポスター掲示場設置条例の廃止)

2 新宮町ポスター掲示場設置条例(昭和54年新宮町条例第23号)は、廃止する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月28日 条例第24号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第22号