○新宮町ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月28日
新宮町条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、新宮町長及び新宮町議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場)
第2条 新宮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場の数は、法第144条の2第9項の規定に基づき設置しなければならない。
3 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
4 候補者は、前項の掲示場1か所につきポスター1枚を掲示することができる。
(1) 掲示場にポスターを掲示するべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、委員会が定める。
(2) 候補者がポスターを掲示することができる区画番号の指定は、届出のあった候補者の当該届出順位の番号とする。
(掲示場の総数の減少)
第4条 委員会は、特別の事情があると認められる場合は、法第144条の2第9項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。
なお、その減少をする場合は、直ちに告示しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
(追加(平16条例第22号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新宮町ポスター掲示場設置条例の廃止)
2 新宮町ポスター掲示場設置条例(昭和54年新宮町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。